UPDATES新着情報

令和8年台風第25号に伴う災害により被災された お客さまに対する電気料⾦等の特別措置について

2026.09.28
INFORMATION

このたびの令和8年台風第25号に伴う災害により被災されたお客様に、心よりお見舞い申し上げます。

当社は、当該災害の影響により災害救助法が適⽤された地域およびその隣接する地域において被災されたお客様に対して、お申し出があった場合に以下の特別措置を講ずることとしましたので、お知らせいたします。

 

1.対象地域

令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域

※ 災害救助法の適用地域は以下にてご確認ください。

適用市町村、隣接市町村は追加される場合がございます。最新の適用市町村はこちら (内閣府防災情報のページ)からご確認いただけます。

◎東京電力パワーグリッド管内

<災害救助法適用日:9月20日>

■ 災害救助法適用市町村

千葉県:千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、 印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、九十九里町、横芝光町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

東京都:大島町

※今回の災害において、上記以外の市町村で災害救助法が適用された場合または上記以外の市町村で「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に定める激甚災害として対象地域に指定された場合は、当該地域も特別措置の対象といたします。

 

2.主な特別措置内容

① 電気料金の支払期日の1か月間延長
被災されたお客さまの 、災害発生月の前月~翌々月までの4カ月分の料金(支払期日が災害発生日以降となるものに限ります。)の支払期日を、それぞれ1カ月延長いたします。

② 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金は申し受けません。

③ 工事費負担金等相当額の免除
被災時から引き続き全く電気を使用しないで、被災前の契約を超えない内容で新たに 申し込まれた場合で、その申込みが災害発生月の6カ月後の末日までにお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を申し受けません。

④ 使用不能設備相当分の基本料金等の免除
電気設備の一部が被災により使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金は、災害発生月から6カ月後の月の末日までの間は申し受けません。

 

3. 特別措置のお申し込み方法

この特別措置の適用を希望されるお客様は、下記までお問い合わせください。
スマ電サービスセンター 0120-905-973
(受付時間:月曜日~日曜日 10時~20時)
「当社と契約している」ことと「特別措置の申し込み」と、お伝えください。
(※)クレジットカード、口座振替で電気料金をお支払いいただいているお客様においては、お申し出のタイミングによっては、既に決済手続きが完了している場合がございます。また、お支払い期限の延長を適用した場合は、コンビニ振込票または振込でのお支払いとなりますので、予めご了承ください。

 


PDF版はこちら >> 令和8年台風第25号に伴う災害により被災されたお客さまに対する特別措置について