令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により被災されたお客さまに対する電気料⾦等の特別措置について
このたびの令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により被災されたお客様に、心よりお見舞い申し上げます。
当社は、当該災害の影響により災害救助法が適⽤された地域およびその隣接する地域において被災されたお客様に対して、お申し出があった場合に以下の特別措置を講ずることとしましたので、お知らせいたします。
1.対象地域
令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法が適⽤された地域およびその隣接する地域
※ 災害救助法の適用地域は以下にてご確認ください。
適用市町村、隣接市町村は追加される場合がございます。最新の適用市町村はこちら (内閣府防災情報のページ)からご確認いただけます。
◎北陸電力送配電ネットワーク管内
<災害救助法適用日:8月27日>
■ 災害救助法適用市町村
富山県 :高岡市 、氷見市 、小矢部市 、射水市
石川県:羽咋市 、羽咋郡志賀町 、羽咋郡宝達志水町 、鹿島郡中能登町
2.主な特別措置内容
①電気料金の支払期日の1か月間延長
被災されたお客さまの2026 年7月分(支払期日が災害救助法適用日以降となるものに限ります。)、8月分、9月分および10 月分の電気料金の支払期日を各々1か月間延長いたします。
②不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6 カ月間に限り、電気料金は申し受けません。
③使用不能設備相当分の基本料金等の免除
電気設備の一部が被災により使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金は、2027 年1月末日まで申し受けません。
3. 特別措置のお申し込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客様は、下記までお問い合わせください。
スマ電サービスセンター 0120-905-973 (受付時間:月曜日~日曜日 10 時~20 時)
「当社と契約している」ことと「特別措置の申し込み」とお伝えください。
(※)クレジットカード、口座振替で電気料金をお支払いいただいているお客様においては、 お申し出のタイミングによっては、既に決済手続きが完了している場合がございます。 また、お支払い期限の延長を適用した場合は、コンビニ振込票または振込でのお支払いとなりますので、予めご了承ください。
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